成仏不動産
確かに今まで無かったですね
このサイトに掲載されている物件は、事故物件といっても自然死がほとんど
「殺人や自殺なら事故物件になるけど、自然死でも事故物件となってしまうのか?」
とも思ってしまうが、住むほうとしてみたら
「知ってたら借りなかった(買わなかった)のに~(怒)」
と言いたくなります、ていうか言うに決まってます!
事故物件に対する告知義務
「じゃあ、貸主(売主)に告知義務はあるの?」
ていうことになりますが、
告知義務は、あるような?ないような?
ただ、貸主(売主)には瑕疵担保責任があるので、
借主(買主)に不利益となることを知ってて告知していない場合は
貸主(売主)側にペナルティーが科せられます
なので、貸主(売主)はトラブル・リスク回避のためにも、
分かっている事実は告知するべきです
基本的に借主は、不動産管理会社と賃貸契約を締結することになります
売買の場合は、売主と買主の間に仲介業者がいて、
その仲介業者が契約書と重要事項説明書を作成して契約します
この場合、物件のオーナーは別にいることがほとんどなので、
不動産管理会社(仲介業者)が管理契約前(媒介契約前)の事故だと
その不動産管理会社(仲介業者)もわからない場合があります
(オーナーが事故物件であることを言わなかった・嘘をついetc)
借りた隣の部屋が事故物件てこともありますよね?
真下や真上は?
考えたらキリがない・・・
見解はそれぞれかも知れませんが、私が参加したとある講習会では
「心理的な影響が及ぶ他の部屋への入居希望者については、事故物件のことは告知すべき」
じゃあ、「心理的な影響が及ぶ他の部屋」てどこまで?
てことにもなりますが、ここも特に決まりがなく、
貸主(売主)が告知すべきかどうか迷ったら告知義務があると考えたほうが良いとのこと
焼死のあった事故物件で、その後建物を取り壊して土地を売却する際にも告知義務がある
との判例もあります(東京地判平22.3.8判例秘書登載)
「事故物件に対する告知は直近の借主にだけすれば良い」
なんて話があって、
従業員や知り合いに住まわせた後に賃貸募集したということもあったようです
が、これは完全な誤解です
事故物件に対する告知期間
「事故物件はいつまで遡って告知しなくちゃいけないの?」
ていうことにもなりますが、
告知期間も決まっているような?決まってないような?
事故から3年経ってれば、5年経ってれば
といった期間の長さではなく、やはり
「(最初に)言ってくれたら借りなかった(買わなかった)のに~(怒)」
という借主(買主)側に立った目線で告知すること イコール
それが、貸主(売主)側のトラブル・リスク回避にも繋がります
階下の部屋で半年以上前に自然死があった場合、告知義務はないという判例があります
(東京地判平18.12.6判例秘書登載)
だからといって、自然死は半年経てば告知しなくて良いということではなく、
発見時の遺体の状態や場所、賃貸なのか売買なのかによっても判断は変わると思います
入居(購入)するときは・・・
入居・購入するときは、事故物件と告知されていなくても
念のため確認したほうが良いですね
前述のように、特に決まりのない告知義務に告知期間
判例もケースバイケースなので、すべては貸主(売主)の判断に任されている
と考えたほうが良いです
少しでも不安に思うのであれば、事前確認することをおススメします
今はこんな便利なサイトもありますからね